未成年者(18歳未満の者)に対してわいせつな写真等の撮影又は送信を要求する行為は、未成年者の同意の有無かかわらず、違法です。
ZEPETOは、本アプリを用いた上記行為に強く反対し、本アプリ内における当該行為を固く禁止していることをここに改めて明示いたします。
未成年者に、「わいせつな動画・写真を送って」とお願いするだけでも、
下記のような刑罰が適用される可能性がございます。
なお、上記行為による被害を受ける恐れがある場合、又は被害を受けた場合には、アプリ内にて直ちに「通報」するとともに、
警察にご相談ください。
ZEPETOはみなさまに安心して快適にご利用頂けますよう尽力するとともに、従前より一層警察等の国の捜査機関への協力をすすめていく所存であり、上記犯罪行為を許容しません。
- [適用される可能性のある刑罰]
(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第1項(単純所持)又は第4項(製造)違反
・第7条1項に違反し児童ポルノを所持した場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
・第7条第4項に違反し児童ポルノを写真撮影等の方法により製造した場合の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(第7条第4項、同条第2項)。児童に児童ポルノ写真を撮影させ、送信させる行為も「製造」に該当します。
(2)刑法第176条違反(強制わいせつ罪)
・同罪が成立する場合の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。
(3)刑法第223条違反(強要罪)
・仮に強制わいせつ罪が成立しない場合、撮影行為を脅迫により行わせたのであれば、強要罪が成立します。この場合の刑罰は、3年以下の懲役となります。